住宅瑕疵担保履行法

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新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施工され、新築住宅の請負人や売主に資力確保措置

(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。

つまり消費者保護のひとつになります。

住宅を提供する側(請負者、販売売主)は、必ず提供する際、保険の加入もしくは、保険金の供託が

義務付けされ、万が一 請負者、販売売主が倒産した場合には、発注者、買主は直接保険金を

請求することが出来ます。 

このように会社の規模に関わらず、住宅を請負、販売(売主)する行為をしたものは、強制的に上記の義務を

負うことになります。


今まで自社保証してきたハウスメーカーには,かなりのコストUPが予想される。

これで保証という面では、大手ハウスメーカーと地場工務店との垣根が無くなり、コストの安価な地場工務店の、

今後活躍が増えるのではないでしょうか。


                神奈川 HABITA スルガ建設

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